事実婚のパートナーに相続権はある?財産を相続する方法や注意点を解説

パートナーとの籍を入れず、事実婚の状態で生活している場合、財産の相続権を有するのか気になるところです。
事実婚の場合、法律上の配偶者と相続の手続きに大きな違いがあるため、しっかりと理解しておく必要があります。
今回は、事実婚における財産の相続について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
延岡市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーに相続権はあるのか
結論から述べると、法定相続人ではない事実婚のパートナーには、遺産相続権はありません。
遺産相続権を持つのは法定相続人であり、法定相続人には被相続人の配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹が該当します。
配偶者は、法律上で夫婦関係となっている存在ですが、事実婚のパートナーは配偶者ではないため、法定相続人に該当しないのです。
国税庁のホームページにも「内縁関係の人は相続人に含まれない」との記載があるため、事実婚のパートナーに相続権を付与したい場合は、生前の対策が必要です。
▼この記事も読まれています
遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法についても解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
延岡市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を相続するには、生前贈与をおこなうのが方法のひとつです。
生前贈与では、財産を渡す側と受け取る側の関係性に関わらず財産の前渡しができ、年間110万円までであれば贈与税もかかりません。
また、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人に指定すると、パートナーへ財産の相続が可能です。
生命保険金の受取人は、配偶者もしくは二親等内の親族とされていますが、以下の条件が揃うと事実婚のパートナーを指定できる保険会社もあります。
●パートナーに戸籍上の配偶者がいない
●一定期間以上同居し、生計をともにしている
具体的な要件は保険会社ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
法定相続分よりも、財産に関する強い効力を発揮するには、遺言書の作成も有効な手段です。
ただし、遺言書では法定相続人の遺留分を侵害できないため、法定相続人への配慮が必要です。
▼この記事も読まれています
相続と遺贈の違いとは?遺贈の概要や種類なども解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
延岡市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーに財産を相続するときには、一般的な相続と異なるため、相続税が2割加算される点を覚えておかなくてはいけません。
パートナーは配偶者ではないため、配偶者控除も適用されず、配偶者への相続よりも税額が高くなる可能性があります。
また、財産として土地を相続した場合、小規模宅地等の特例が適用される土地であっても、事実婚のパートナーに対する適用は認められていません。
この場合も、納める相続税額は配偶者よりも高くなります。
▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化された背景とは?注意点と対応も含めご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
延岡市の売買物件一覧へ進む
まとめ
法定相続人ではない事実婚のパートナーには遺産相続権はなく、国税庁のホームページにもこの旨が記載されています。
事実婚のパートナーに財産を相続するには、生前贈与をおこなう・死亡保険金の受取人に指定する・遺言書を作成するなどの方法がありますが、死亡保険金の受取人指定には一定の条件があるため、確認が必要です。
事実婚のパートナーに財産を相続するときは、相続税が2割加算される・配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用されないなどの注意点があります。
延岡市の不動産売買なら清水不動産がサポートいたします。
弊社は、あらゆる種類の不動産情報を取り揃えています。
まずは、お気軽にお問合せください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
延岡市の売買物件一覧へ進む