相続と遺贈の違いとは?遺贈の概要や種類なども解説

相続と遺贈の違いとは?遺贈の概要や種類なども解説

「遠い親族よりも介護でお世話になった方に不動産を譲りたい」といった思いを抱えている方は多いです。
このような希望を持つ場合は「遺贈」を利用して第三者への不動産相続をおこなうのがおすすめです。
そこで今回は、遺贈とはなにか、遺贈の種類や相続との違いについて解説します。

遺贈とは?

遺贈とは、遺言書を用いて第三者に相続をおこなう方法です。
通常の相続では、相続人には配偶者や子どもなどの法定相続人に限定されます。
しかし、遺贈では被相続人の意思に基づき、相続人を決定することができます。
そのため、「内縁の夫・妻」「親しい友人」「介護でお世話になったヘルパーさん」などの第三者にも遺産を譲ることが可能です。
遺贈により遺産を受け取る第三者は「受遺者」と呼ばれます。

遺贈の種類

遺贈には2種類あり、「包括遺贈」と「特定遺贈」です。
包括遺贈は、遺産の内容を特定せずにおこなわれる遺贈で、「全財産をA氏に譲る」「遺産の2分の1をA氏に譲る」といった形でおこなわれます。
ただし、この場合は不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、義務や債務、借金などのマイナスの財産も適切な割合で引き継がれることになります。
一方、特定遺贈は、「A氏に不動産を譲る」「B氏に預貯金を譲る」といった具体的な財産や受遺者を指定する遺贈です。
特定遺贈により財産を受け取る方は「特定受遺者」と呼ばれ、遺言書で指定されている場合を除き、相続によって債務を負うことはありません。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続の大きな違いは、財産を受け取る方にあります。
相続では、財産を譲ることができるのは法定相続人のみです。
法定相続人は、配偶者である「配偶相続人」と、血縁者である「血族相続人」に分けられます。
血族相続人には子どもや直系尊属、兄弟姉妹などが含まれます。
一方、遺贈の場合は、法定相続人以外にも財産を譲ることができます。
また、遺贈と相続には税率も違います。
遺贈により財産を受け取った場合、法定相続人以外の受遺者には相続税額に20%が加算されます。
不動産の登記においても、相続と遺贈では手続きが異なります。
相続の場合は、相続人が単独で登記申請をおこなうことができますが、遺贈の場合は受遺者にくわえて相続人または遺言執行者が共同で登記申請をおこなわなければなりません。

まとめ

遺贈とは、遺言書を用意しておこなう相続を指し、法定相続人以外の第三者を相続人に指名できます。
遺贈の種類は「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つで、包括遺贈の場合はマイナスの財産も相続の対象になります。
遺贈と相続に違いとしては、財産を受け取れる人と税率、そして不動産の登記方法です。
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