不動産の相続登記が義務化された背景とは?注意点と対応も含めご紹介!
被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義へ変更することを相続登記といいます。
この相続登記は、2024年4月から義務化されることになりました。
しかし、相続登記の方法や内容を知らない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の相続登記が義務化された背景や内容を中心にご紹介します。
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不動産の相続登記が義務化した背景とは
相続登記が義務化された背景には、所有者不明土地が長年放置された結果、権利関係が複雑となり、トラブルが発生するケースが多々あったためと言われています。
この所有者不明土地は、日本の国土の24%にのぼるとされており、これは九州全土の面積を上回り、社会問題とされてきました。
相続登記がされなかった所有者不明土地に起こりうる具体的な問題としては、不動産の売却や火事・防犯上の問題、土地開発計画に対する所有者への同意が得られないことがあげられます。
これらの課題に対処するため、2023年4月から相続登記が義務化され、違反すると罰則が課されることになりました。
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相続登記の義務化と罰則について
2024年4月1日からの申請義務化により、相続発生時、相続人は相続登記を法的におこなわねばなりません。
相続発生から3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則10万円以下の過料が科せられることになります。
しかし、音信不通の相続人や、遺産分割協議がまとまらない場合など、相続登記義務を実施したくてもできない場合があるでしょう。
その際は、相続人申告登記を利用する方法があります。
相続人申告登記は、相続人であることを法務局に申告することで、一時的に相続登記に関する義務を免れることが可能になります。
その後に、不動産の権利を取得した場合には、その日から3年以内に相続登記をしなければ過料の対象となるので注意しましょう。
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土地の所有権を放棄できる制度と負担金について
遺産のなかには、相続しても売却や利用方法が難しい土地などがあります。
相続登記の法改正により、土地の所有権を放棄し、国庫に帰属させることが可能となりました。
相続人は、国に負担金を支払うことで、所有権放棄が可能となります。
ただし、一部の財産だけ所有権放棄はできないことに留意しましょう。
現預金など相続したい財産がある場合は、相続したくない土地があっても、所有権放棄はできないのです。
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まとめ
相続登記とは、相続人が相続した不動産の権利を登記することです。
相続登記は相続人の権利を明確にし、トラブルを防ぐために重要な内容で、2023年4月から義務化されることになりました。
相続発生から3年以内に相続登記をしなかった場合、罰則として10万円以下の過料が科せられることになります。
何かしらの理由があって、期限内に相続登記ができない場合は、相続人申告登記や土地の所有権を放棄する方法があります。
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