遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法についても解説

遺産分割と相続の違いとは?遺産分割の方法についても解説

遺産相続を進めていくと、さまざまな手続きや申告が必要になります。
その際、相続と遺産分割の違いがよく分からず疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
ここではまず2つの言葉の意味や違いを確認し、その後遺産分割の方法についても解説します。
相続関連の問題を理解するときの参考になさってください。

遺産分割と相続とは

遺産分割とは、複数の相続人が存在する場合に、それぞれがどの割合で遺産を受け取るかを決定する手続きです。
亡くなった方が遺言書を残していない場合、遺産分割方法について協議する必要があります。
一方、相続とは亡くなった方の遺産を引き継ぐ法的手続きです。
法律上は相続と遺産分割を別々に定義していますが、両者の違いが明確に分かれる場合もあります。

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遺産分割と相続の違い

相続人が1人だった場合は遺産分割と相続が同義であり、両者の意味に違いがありません。
しかし一般的には、複数の相続人がいるケースが多いです。
この場合、まず遺産の分割がおこなわれ、そのあとで相続手続きが進行します。
つまり、遺産分割が完了してから相続がおこなわれる流れが一般的です。
もし遺言書が存在する場合、遺産分割の協議は不要です。
ただし、相続人間で協議が必要な場合、全員が合意するまでは相続手続きが進まず、その間は遺産が全員の共有状態にあります。

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遺産分割の方法

遺産分割の方法は、指定分割、協議分割、および分割がまとまらないケースの3つに分けられます。
まず、「指定分割」では、亡くなった方が遺言書で具体的に遺産の分割方法を指定している場合です。
ただし、遺言書が不公平であるなどの理由で相続人全員が遺言書に同意しない場合や、遺留分が侵害されている場合には、指定分割は適用されません。
次に、「協議分割」では、遺言書での指定がない場合に相続人全員が協議して遺産を分割する方法です。
全員が参加し合意に達しなければならず、遠隔地にいる場合は手紙や電話、ビデオ通話などを利用して協議する必要があります。
最後に、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てる「裁判分割」です。
指定分割や協議分割で合意が得られない場合に用いられ、まず調停が試みられ、そのあと審判に移行します。
裁判所の審判には必ず従わなければなりません。

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まとめ

遺産分割と相続のそれぞれの意味と違いについてご紹介しました。
混同しがちですが、1 つの流れとして繋がっているものだと理解していれば混乱しません。
また、分割には3つのケースがあると覚えておくと良いでしょう。
相続には時間と体力がかかりますが、落ち着いてひとつずつ進めていってください。
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