不動産相続後の配偶者居住権について!成立要件や注意点も解説

2019年1月から施行されている「改正相続法」は、約40年ぶりの大幅な法改正として話題になりました。
そのなかでもとくに注目すべき改正が「配偶者居住権」です。
今回は、配偶者居住権とはなにかについて触れたうえで、配偶者居住権の成立要件や、配偶者居住権の注意点について解説します。
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不動産相続後の配偶者居住権とはなにか
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなり不動産相続が発生した場合に、残された配偶者が一定の期間に限り無償で住み続けられる権利です。
配偶者居住権は、2019年1月から順次施行されている「改正相続法」により新設され、2020年4月から適用できるようになりました。
不動産相続後の配偶者居住権では、建物の価値を所有権と居住権に分けて考えます。
残された配偶者が建物の所有権を持っていなかったとしても、その代わりに居住権を取得できるため、亡くなった方が所有していた建物に住み続けられるのです。
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不動産相続後の配偶者居住権の成立要件とは
配偶者居住権の取得方法ですが、自然に権利を得られるわけではなく、遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により権利を取得できます。
配偶者居住権の成立要件はいくつかあり、まず相続開始時点で配偶者がその建物に住んでいなければなりません。
また、配偶者として認められるのは婚姻関係にある法律上の配偶者のみとなり、いわゆる「内縁の妻・夫」は対象外となるため注意しましょう。
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不動産相続後の配偶者居住権の注意点について
配偶者居住権の注意点として事前に知っておくべきなのは、配偶者居住権に対して相続税が課税されることです。
建物を相続した場合、建物の相続税評価額から配偶者居住権の価額を除いた金額に対して、相続税が課税されます。
配偶者居住権は、あくまでも法律上の配偶者だけに認められた権利であるため、第三者に売却・譲渡できないことも把握しておきましょう。
たとえば、老人ホームに入居する資金を得るために、配偶者居住権を売却して現金化するといったことは認められません。
また、再婚をした場合は、誰に配偶者居住権の権利を与えるのかを熟考しましょう。
仮に前妻との間に子どもがおり、後妻との間には子どもがいない場合、前妻との間の子どもに自宅の所有権が渡りません。
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まとめ
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、その配偶者が一定期間にわたり無償で自宅に住み続けられる権利です。
配偶者居住権には3つの成立要件があり、自動的に権利が付与されるものではありません。
また、相続税が課税されることや、売却・譲渡が認められないことなど、いくつかの注意点があることも把握しておきましょう。
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