不動産売買契約に支払う手付金について!基礎知識についても解説

不動産売買契約に支払う手付金について!基礎知識についても解説

不動産売買において、購入代金は買主から売主に対して、複数の段階にわけて支払われるのが一般的です。
支払う金額やタイミングについては不動産会社からもアドバイスが受けられますが、売主自身もしっかり把握しておくと手続きがスムーズに進みやすいでしょう。
今回は、売買契約時に支払うことになる手付金について、その概要と種類、金額の相場を解説します。

不動産の売買契約時に支払う手付金とは?

手付金とは、不動産売買の契約締結時に買主から売主に支払われる売買代金の一部です。
現金で支払うのが一般的であり、契約締結から引渡しまでの法的に不安定な関係性を保証する役割を持ちます。
手付金は住宅ローンの本審査を通過する前に支払うことになるので、ローンを組んで物件を購入する場合でもある程度は手元に資金を用意しておかなければいけません。

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不動産売却における手付金の種類と違い

手付金は民法によって、証約手付、解約手付、違約手付の3種類に分類されています。
証約手付は、売買契約が締結されたことを支払いによって保証する手付金です。
解約手付は契約を解除する際に用いられる手付金であり、買主は解約手付を放棄することにより自身の都合で契約の解除が可能です。
一方、売主の都合で契約を解除する場合、売主は違約手付として受け取った手付金を返還したうえで、さらに同額を買主に支払わなければなりません。
不動産売却においては、消費者を守るために、手付金に解約手付の役割を持たせなければいけないことが宅地建物取引業法で定められています。
なお、住宅ローン審査に落ちて契約を解除せざるを得なくなったケースでは、住宅ローン特約によって手付金が返還されるのが一般的です。

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不動産売却における手付金の相場

手付金の上限や下限は法律で定められていないので、売買契約の締結時に売主と買主の合意さえあれば、好きな金額が設定可能です。
ただし、手付金が安すぎると放棄や倍返しに抵抗が少なくなり、軽率に解約されてしまう可能性があります。
一方手付金が高すぎると、何らかの事情があった場合でも解約が困難になり、健全な取引が阻害されてしまいます。
また、宅地建物取引業者が売主となる物件を購入する場合、売主は手付金の保全措置の義務を遵守しなければいけません。
そのため、実際の不動産売却における手付金は、保全措置の義務が生じない購入代金の1割(10~15%)程度が相場となっています。
特別な理由がない場合は、この範囲内の金額に設定すると良いでしょう。

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まとめ

手付金とは、不動産売買において売買契約締結時に支払うお金であり、契約の事実、および売主と買主の関係性を保証する役割を持ちます。
買主都合で解約した場合は解約手付として手付金の放棄、売主都合で解約した場合は違約手付として手付金の倍払いが必要です。
手付金の金額は、売主と買主が合意すれば自由に設定できますが、基本的には相場である購入代金の1割程度に設定することをおすすめします。
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