不動産相続したときの税金とは?種類と対策について解説

不動産相続

不動産相続したときの税金とは?種類と対策について解説

相続は、亡くなった方の財産を引き継ぐことですが、そのときに発生する税金がいくつかあります。
また、この税金は、相続した財産の種類や価額によって計算方法が異なることをご存じでしょうか。
今回は、相続したときの税金の種類と計算方法、そして税金を抑える方法について解説します。

不動産を相続するときに発生する税金の種類

不動産を相続すると、登録免許税と相続税がかかります。
不動産を相続して所有者の名義を変更するときは、相続登記をおこなう必要があります。
相続登記の申請時に発生する税金が登録免許税です。
そして、相続税は、必ずしも発生する税金ではなく、一定の金額を超えた場合のみ課せられます。
このように、相続に関する税金問題は複雑のため、事前に確認が必要です。

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不動産を相続するときに発生する税金の計算方法

不動産を相続するときに発生する税金の計算方法を事前に把握することで予算計画を立てることができるのでおすすめです。
まず、登録免許税の計算方法は以下の通りです。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
固定資産税評価額は、不動産のある地域によって異なり、市区町村役場が3年に1度見直しをおこないます。
次に、相続税の計算方法は、はじめに基礎控除額を算出する必要があります。
その後、課税遺産総額を算出して、以下の計算方法で相続税を算出しましょう。
相続税=課税価格×税率-控除額
税率と課税価格に関しては、相続する不動産によって異なるので注意が必要です。

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不動産を相続するときに発生する税金を抑える方法

不動産を相続するときに発生する税金を抑える方法を2つ解説します。
まず、「配偶者控除」の利用です。
被相続人の配偶者が利用でき、相続した財産の最大1億6千万円まで相続税が免除される仕組みです。
これにより、高額な不動産相続においても相続税を軽減できるでしょう。
次に、「相次相続控除」の利用です。
相次相続控除とは、10年以内に相次相続が発生したときに利用できる特例で、相続税の負担を軽減することを目的としています。
たとえば、祖父の不動産を父が相続し、相続した10年以内に父が亡くなった場合、子は相次相続控除を利用して相続税を軽減することができるのです。
ただ、他にも条件があるため特例を利用するときは十分に注意する必要があります。

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まとめ

不動産を相続するときに発生する税金の種類は、相続税と贈与税の2種類です。
登録免許税の計算方法は「登録免許税=固定資産税評価額×0.4%」で、相続税の計算方法は「相続税=課税価格×税率-控除額」です。
そして、不動産を相続するときに発生する税金を抑える方法は、配偶者控除や相次相続控除が挙げられます。
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