非線引き区域とは?当該区域内で土地購入するときのメリットなども解説

建物を建てるときには都市計画法や建築基準法によるルールを守る必要があり、土地を購入するときにはエリアに対する規制を確認する必要があります。
ところで、都市計画法における非線引き区域とは何か理解されているでしょうか。
この記事では、当該区域内におけるメリットや一戸建てを建てられる可能性についても解説するので、土地購入を予定している方はお役立てください。
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非線引き区域とは
日本においては、国土を都市計画区域と都市計画区域外とに分類できます。
都市計画区域とは、都市計画法によって都市施設の計画や土地利用に対し規制をかけている指定区域です。
都市計画区域に指定されていないエリアは、すべて都市計画区域外になります。
都市計画区域は市街化調整区域や市街化区域のほか非線引き区域に区分されています。
市街化区域はすでに市街地が形成されているエリアのほか10年以内に市街地が形成される予定の地域であり、市街化を優先的に進める方針が示されている区域です。
また、市街地調整区域は農地や山林などを守る目的により建物の建築に制限を設け、市街化を抑制している区域です。
非線引き区域とは市街化調整区域と市街化区域に属さない区域であり、2000年に法が改正されるまでは未線引き区域とされていました。
将来的に都市開発を進める方向が示されている地域になりますが、現時点では市街化調整区域か市街化区域かを決められずにいるエリアです。
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非線引き区域内で土地購入するときのメリット
非線引き区域はあくまでも都市計画区域に指定されている地域のなかに位置しますが、市街化区域や市街化調整区域に比べると制限が緩い点がメリットにあげられます。
比較的自由に土地を利用でき、さまざまな計画を立てやすくなるでしょう。
一方、この点はデメリットにもなり、迷惑施設などの建物ができる可能性があります。
また、市街化区域と異なり、電気や上下水道、道路などの都市施設が整備されていないケースも珍しくありません。
なお、非線引き区域でも、都市計画法の用途地域によって建築できる建物が制限されているエリアが存在します。
土地購入にあたっては、都市計画法に基づく地域指定を確認しましょう。
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非線引き区域内の土地購入後に一戸建てを建てられる可能性
非線引き区域内には用途地域が指定されているエリアがありますが、用途地域におけるルールを守ったうえで一戸建てを建築するのは可能です。
ただし、農地に指定されていると農地転用の手続きが必要になるなど注意しなければなりません。
したがって、土地購入するときには、都市計画法以外の規制についても把握するのが得策です。
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まとめ
非線引き区域とは、都市計画法に基づく都市計画区域内において、市街化区域や市街化調整区域に指定されていない地域です。
土地利用がしやすい一方、都市基盤の整備がおこなわれていない可能性があります。
土地購入するときには、都市計画法などによる規制とともにインフラ整備の状況についても確認するようにしましょう。
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