
「現状渡し」による不動産売却とは?メリットとデメリットを解説!
不動産を売却する方法のひとつに、不動産をそのまま引き渡す「現状渡し」があります。
現状渡しで不動産を売却すると、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
この記事では不動産を現状渡しで売却するメリットとデメリットを解説します。
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不動産売却における現状渡しとは?
現状渡しとは、物件にある傷や破損の修復をおこなわないことを前提に売却し、そのまま引き渡すことです。
一般的に現状渡しでは、売主は物件の瑕疵について事前に告知し、それらの契約不適合責任を負わないという合意をしたうえで、売買契約を結びます。
そのため築年数が古い不動産の売却などに、多く用いられています。
ただし現状渡しで売却する際でも、残置物やごみは基本的に撤去しなければなりません。
現状渡しでは契約不適合責任に問われることはない?
契約不適合責任とは、売買契約の内容と実際の物件の状態が一致しない場合に発生する責任です。
不動産を引き渡す際には、不動産の状態をすべて買主に伝える告知義務があり、告知しなかった場合は責任を負うことになります。
そのため現状渡しでも、告知した内容以外に瑕疵があれば、契約不適合責任に問われる可能性があります。
現状渡しで不動産を売却する際は、売買契約書に「契約不適合責任の免責条項」を盛り込んでおきましょう。
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現状渡しで不動産を売却する「メリット」とは?
現状渡しには、売主と買主の双方にメリットがあります。
売主のメリットは、物件の修繕や清掃などのコストを節約できることです。
またそれらに時間をかける必要もないので、早期に売り出すことができます。
さらに現状渡しで売られる不動産は、そのまま使用できるほか、リフォームもしやすいです。
そのため古い住宅をそのまま使いたい買主や、リフォームを検討している買主にとってはメリットが大きいといえます。
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現状渡しで不動産を売却する「デメリット」とは?
現状渡しで売却される不動産は、売却価格が相場より安くなることがほとんどです。
そのため解体して更地にしてから売却したほうが高く売れるケースも散見されます。
先述したように、契約不適合責任を巡るトラブルになる可能性もあるため、注意しながら売却を進めなければならないのが、デメリットだといえるでしょう。
一方で買主のデメリットとしては、手直しに費用がかかる点が挙げられます。
現状渡しの場合、売主は物件の修繕や改装をおこなわないため、買主が自己負担で物件の修繕や改装をおこなう必要があります。
しかしその際に発生するコストが予想以上に高くなる場合があり、売却価格が安くても結果的に多くの費用がかかる可能性があるでしょう。
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まとめ
現状渡しとは、物件の修復をおこなわずに不動産を売却することです。
修復にかける費用や時間が必要ないため、コストを抑えて早期に物件を売り出せるのがメリットです。
ただし相場よりも価格が安くなりやすく、契約書に免責条項を盛り込まないと契約不適合責任に問われる可能性もあるため、慎重に売却を進める必要があります。
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