建売住宅の保証期間や内容は?保証期間が過ぎたあとの対応も解説

建売住宅の保証期間や内容は?保証期間が過ぎたあとの対応も解説

建売住宅の購入を検討している方は、保証について気になる方が多いのではないでしょうか。
建売住宅を購入する前に把握して、安心して住宅を購入しましょう。
この記事では、建売住宅の保証期間と内容、期間が過ぎたあとに欠陥が見つかった場合の対応について解説します。

建売住宅の保証期間

住宅の品質確保の促進等に関する法律により、建物の欠陥に対して10年間の契約不適合責任が義務付けられています。
対象となるのは、基礎や梁・柱・屋根版など構造耐力上主要な部分と、屋根や開口部、外壁など水の侵入を防止する部分です。
欠陥の例としては、基礎の破損・柱や壁の傾斜・床のたわみ・屋根の雨漏りが考えられます。
引き渡しから10年間は上限2,000万円まで、対象部分に見つかった欠陥や傷を売主が修繕してくれます。
保証期間には、法律で定められている10年間と建築会社が独自に定めたものがあるため、建築会社を検討する際には、アフターサービスの内容も重要な決め手になるでしょう。

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建売住宅の保証内容

引き渡しから10年以内に見つかった欠陥に対しては、損害賠償の請求や無償修繕の依頼が可能です。
もし、修繕不可能な欠陥が見つかった場合は、売買契約を解除することができます。
契約不適合責任によってこれらの保証内容は売買契約書に記載されているため、しっかりと確認してください。
契約不適合責任では、売買契約書に基づいて責任の有無が判断されるため、保証内容の範囲が明確になっています。
民法改正前は瑕疵担保責任と定められ、売主は隠れた瑕疵に責任を負う義務がありました。
隠れた瑕疵とは、買主が注意しても発見できなかった建物の欠陥を指します。
隠れたものだと証明するのは難しいため、制度の見直しがおこなわれました。

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建売住宅の保証期間が過ぎたあとに欠陥が見つかった場合の対応

欠陥が見つかるなら保証期間が良いですが、万が一過ぎてしまったら、どのように対応したら良いのでしょうか。
保証がなくなったあとに欠陥が見つかった場合、基本的には有償で修繕してもらわなければなりません。
契約不適合責任の賠償請求権は、11年目以降はなくなります。
しかし、売主の不法行為責任が認められれば、賠償請求が可能です。
不法行為とは、売主の故意または注意不足によって、建物の安全性を損なう行為を指します
損害賠償を請求するには、売主に過失があると証明できる写真や書類が必要で、専門的な知識が必要になります。
深刻な欠陥が見つかった場合は、弁護士に相談して対応しましょう。

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まとめ

建売住宅の保証期間は、法律により10年間と定められており、損害賠償請求や無償修繕を依頼できます。
万が一、期間が過ぎたあとに欠陥が見つかった場合は、基本的に有償での修理となりますが、不法行為責任が認められる場合は損害賠償の請求が可能です。
建売住宅の保証期間や内容は、購入前に把握しておきましょう。
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