外国人に不動産売却するメリットは?手続きの流れについて解説
グローバル社会が進んでいく今後、もしかするとお手持ちの不動産を外国人に売ることがあるかもしれません。
外国人に不動産を売却する場合、日本人相手とは異なる部分が出てくるので注意が必要です。
本記事では、外国人へ不動産を売却するメリットや手続きの流れについて解説します。
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外国人への不動産売却が増えている理由
実は外国人に不動産を売りに出すケースは、近年増えているといわれています。
その理由として、日本で暮らす外国人の数の増加が関係しています。
とくに都市部で暮らす外国人は増加傾向で、外国人向けの賃貸物件も出てきているほどです。
また外国人にとって、日本は世界で見ると投資の自由度が高いのも、購入を希望する方が増えている理由の一つです。
中には外国人の土地の所有を制限している国もありますが、日本にはそのような制約はありません。
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外国人に不動産を売るメリットとは?
外国人にお手持ちの物件を売却すると、いくつかのメリットが期待できます。
それは売れる確率が高まる点です。
日本人相手だけでなく、外国人相手にも販売活動をおこなえば、それだけ母体が増えるわけです。
潜在的な客層が広がることで、お手持ちの物件が売れる可能性も高まります。
また不動産の築年数などで、なかなか買い手のつかない物件を保有していませんか?
このような日本人相手ではなかなか買い手のつかない物件でも、外国人なら購入希望者が出てくるかもしれません。
日本人がマイホームを購入する際に、新築にこだわる方は少なくありません。
一方で、外国人は中古物件を好む傾向が見られます。
新築と比較して、費用を抑制できるからです。
また海外では、古いものに価値があると考える傾向にあります。
築古の物件でも、外国人相手に売り出せば、購入希望者が見つかる可能性も十分にあります。
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外国人に不動産を売る際の流れ
外国人に不動産売却する流れは、基本的に日本人相手と同じです。
ただし、必要書類を準備する際に注意しなければならないことがあります。
それは、住民票と印鑑登録証明書の取得です。
日本国内に住所があり、在留カードを交付されている、または特別永住資格が与えられている方などは、この2つの書類を市役所から取得します。
しかし、国内に住んでいない外国人や在留期間が3か月未満の方はこの書類の取得ができません。
そのため、住民票を印鑑登録証明書の代わりとなる書類を自国で用意する必要があります。
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まとめ
外国人に不動産売却することは、今後珍しくないことになるでしょう。
不動産を保有しているのであれば、外国人に物件をどう売るかについて把握しておいて損はありません。
ご紹介した注意点に気を付けて、外国人をターゲットに売却を進めてみてはいかがでしょうか。
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