不動産売却時の媒介契約とは?売却時の注意点もご紹介!

不動産売却

不動産売却時の媒介契約とは?売却時の注意点もご紹介!

不動産を売却する時には、媒介契約という契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には、いくつかの種類がありますが、売却の成功に関わる大切な契約のため、慎重に選択するのが大切です。
この記事では、媒介契約とは何かと、それぞれの契約についてメリット・デメリット、不動産売却時の注意点についてご紹介いたします。

不動産売却時の媒介契約とは

媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際の契約で、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、同時に複数の不動産会社に売却の依頼ができ、契約期間の規定はありません。
専任媒介契約は、一社にのみ売却の依頼ができ、自力で買い手や借り手を見つけた場合は不動産会社の仲介なしで売却が可能です。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に一社にのみ売却の依頼ができ、3種類の契約のなかで比較したときに仲介会社は、より積極的に売却活動をおこなう契約です。
なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約の契約期間は最長3か月程度です。

それぞれの契約のメリット・デメリット

本章では、3種類の媒介契約のメリット・デメリットについてご紹介いたします。
まず、一般媒介契約は広範な販売活動で早く売れる可能性が高まりますが、報告頻度低下と競争激化な点がデメリットです。
販売活動の報告頻度の規定がないため、売主からするとちゃんと売却活動をおこなっているかどうか不安になります。
次に、専任媒介契約は契約より7日以内に指定流通機構へ登録されますが、販売活動が規制されている点がデメリットです。
指定流通機構とは、一般的にレインズと呼ばれているサイトで、多数の物件情報が掲載されています。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に一社にのみ売却の依頼ができ、3つの契約のなかで仲介会社はより積極的に売却活動をおこないます。
ただし、専属専任媒介契約では、売主が自分で買主を見つけて取引することができない、という点がデメリットとなります。

不動産売却時の注意点

媒介契約は売却の成功を左右するため、注意点を把握し慎重に選ぶ必要があります。
まず、一般媒介契約は同時に複数社と契約ができますが、販売活動を後回しにされる可能性があるので注意しましょう。
そうなると、広告費をかけた場合の費用が水の泡となったり、想定していた売却期間よりも遅れが出て予算計画が崩れたりします。
また、複数社に販売活動を依頼すると、内見日がバッティングする可能性も高いので注意が必要です。
つまり、媒介契約を提携する時は、専任媒介か専属専任媒介を選ぶと売却がスムーズに進みます。

まとめ

媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
専任媒介契約は契約より7日以内に指定流通機構へ登録され、専属専任媒介契約はもっとも高い報告頻度と積極的な販売活動が期待できます。
そして一般媒介契約は、内見日がバッティングしたり、無駄な費用が発生したりする可能性があるので注意しましょう。
延岡市の不動産売買なら清水不動産がサポートいたします。
弊社は、あらゆる種類の不動産情報を取り揃えています。
まずは、お気軽にお問合せください。


”不動産売却”おすすめ記事

  • 「現状渡し」による不動産売却とは?メリットとデメリットを解説!の画像

    「現状渡し」による不動産売却とは?メリットとデメリットを解説!

    不動産売却

  • マイホーム購入時にかかる頭金とは?注意点もご紹介の画像

    マイホーム購入時にかかる頭金とは?注意点もご紹介

    不動産売却

  • 不動産売却時の必要書類とは?売主が必要な書類をご紹介の画像

    不動産売却時の必要書類とは?売主が必要な書類をご紹介

    不動産売却

もっと見る