買い戻し特約とは?活用する場合の注意点やメリットを解説

買い戻し特約とは?活用する場合の注意点やメリットを解説

不動産の売買は、原則としてキャンセルできず、契約どおりに売主から買主へと引き渡さなければなりません。
しかし、例外として「買い戻し特約」が付帯している場合は、一定期間後に不動産が売主のもとに戻ることとなります。
今回は、買い戻し特約とはなにかシステムを解説したうえで、買い戻し特約の注意点とメリットをお伝えします。

買い戻し特約とは

買い戻し特約(買戻し特約・買戻特約)とは、不動産売買契約において付帯させられる契約解除の特約です。
買い戻し特約が付帯した不動産は、売主が買主に対して売買代金と契約費用を返還することにより、一定期間内に限り不動産を取り戻せます。
買い戻し特約は民法第581条で規定されている権利であり、所有権移転登記と同じタイミングで特約を登記すると効力を発揮します。
買い戻し特約は、公共的な宅地分譲で建築義務などを担保するために利用されることが一般的ですが、債務弁済を担保する目的で利用されることも多いです。

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買い戻し特約の注意点

買い戻し特約を利用できる期間は最長10年に設定されており、契約時に「15年」「20年」といった期間を主張していたとしても認められないことが注意点です。
買主にとっては、買い戻し行使期間が満了するまでは所有権を確保できないため、購入した不動産に住み続けられる確証を得られないことが注意点になります。
また、10年が経過した後も、買い戻し特約の登記は自動的に抹消されません。
そのままでは売却が困難になるため、買主は忘れずに抹消登記の手続きをおこなう必要があります。

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買い戻し特約をつけて不動産売買するメリット

買い戻し特約を突けて不動産を売却するメリットは、所有している不動産を完全に手放さないで済むことです。
転勤などの一時的な事情で家に住めなくなる場合は、買い戻し特約をつけておくと、契約期間満了後に元の家に戻れます。
将来的な買い戻しが前提になるものの、売却であることには変わらないため、売却益が手に入ることも売主にとってのメリットでしょう。
また、買主が所有権を確定させられるのは契約期間満了後のため、不動産の転売防止にも役立ちます。

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まとめ

買い戻し特約とは、不動産売買時に付帯できる契約解除に関する特約です。
不動産を完全に手放さないで済むほか、売却により大金が手に入るなど、とくに売主にとってメリットが多い特約といえます。
ただし、契約期間は最長でも10年間となることなど、売主と買主それぞれに注意点があるため、特約の付帯が慎重に検討しましょう。
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