隣地と高低差のある土地とは?売却やがけ条例について解説

隣地と高低差のある土地とは?売却やがけ条例について解説

土地にはさまざまな種類や特徴がありますが、なかには「隣地と高低差のある土地」もあります。
今回は、これらがどのような土地なのかを解説していきます。
また、売却に関する知識やがけ条例についても触れているので、気になる方は今後の参考にしてみてください。

隣地と高低差のある土地とは

隣地と高低差のある土地は、隣地と比べて平らではなく、高低差があるのが特徴です。
場所によっては、まるでひな壇のような形状になっているケースも見られます。
このような土地のメリットとしては、高低差によって家の内部が他人に見られにくくなる点が挙げられます。
高低差があることで、換気のために窓を開けていても、部屋の中が外から見えにくくなるでしょう。
また、通常よりも景色が良く、見晴らしが良いのも魅力です。
高い場所からは外の景色が美しく見え、窓から眺める景色が心を癒します。
風通しも良好で、洗濯物を干しやすい点でも人気です。
高低差が大きい場合は、家の下に車庫を作る選択肢もあります。
このようにスペースを有効活用できるため、自家用車を持つ方にも支持され、生活の質が向上します。
一方で、デメリットとして挙げられるのは、家に出入りする際に昇り降りをしなければならないことです。
初めは、とくに問題を感じないかもしれませんが、高齢になると足腰への負担が増すことがあります。
また、買い物後の荷物の持ち運びや階段を上ることが大変な場面もあります。
予想以上の負担を感じてしまい、ストレスの原因にもなることがあるでしょう。
さらに、隣地と高低差のある土地は、規制や制限が設けられていることがあり、それが面倒に感じる方もいます。

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隣地との高低差のある土地のがけ条例とは

がけ条例とは、崖の近くに建造物を建てる際の安全確保のための規定です。
通常、高低差が2~3m以上あり、傾斜角度が30度以上の場合、その土地をがけとみなします。
このような地域では、がけの上下に建築することは許可されません。
ただし、擁壁の設置や地盤の強度が充分であるなど特定の条件が満たされる場合は、これらの制限が緩和されることがあります。
このため、がけとして扱われるからといって必ずしも建築が不可能になるわけではありません。
建築基準法の範囲内で安全な建築がおこなえる場合もありますが、土地を所有している場合はとくに注意が必要です。
また、土地の売却を検討している場合は、安全性を事前に確認する必要があります。
安全性の確認を怠ると、将来的にトラブルの原因になる可能性があります。
売却を希望する場合は、不動産会社に査定を依頼し、安全性を確保したうえで進めることが重要です。

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まとめ

隣地と高低の差のある土地は、見晴らしがよく風通しが良いですが、さまざまな規制があります。
場合によっては、家を建てられないケースもあるでしょう。
もし、売却がしたい場合は、不動産会社で査定をおこなってみたうえで、今後の方向性を決めてください。
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