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新築一戸建ての購入時に必要な登記とは?かかる費用もご紹介!

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新築一戸建ての購入時に必要な登記とは?かかる費用もご紹介!

新築一戸建てを購入するときには、登記という手続きが必要になります。
しかし、どのような登記が必要なのか、どのくらいの費用がかかるのか分からない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類について、新築一戸建ての登記にかかる費用についてご紹介します。

新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類

登記とは、不動産の権利関係を公示するための制度で、所有権や抵当権などの権利を明確にすることができます。
新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類は下記の6つです。
自分の状況によって必要となる登記が異なるため、事前に確認して把握しておくと便利でしょう。

●建物表題登記:建物の住所・地番・家屋番号・床面積などの情報について登記をおこなう
●所有権保存登記:土地や建物の所有者について登記をおこなう
●抵当権設定登記:住宅ローンの借り入れ時に不動産に担保権を設定する登記
●所有権移転登記:不動産の所有者が変更したときに必要な登記
●地目変更登記:地目が農地から住宅地に変更したとき必要な登記
●建物滅失登記:古家付き土地を解体して新築一戸建てを建築するときに必要な登記


このように登記の種類はさまざまで、すべて登記の期限が定められているため、早めに登記に必要な書類を準備するのがおすすめです。

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新築一戸建ての登記にかかる費用

新築一戸建ての登記をおこなうときは「登録免許税」という税金がかかり、金額は登記の種類によって異なります。
まず、建物・土地の所有権移転登記は「固定資産税評価額×2.0%」で算出できます。
計算式は同じですが、軽減税率が異なり、土地の場合は1.5%で、建物の場合は0.3%です。
次に、所有権保存登記の場合は、「固定資産税評価額×0.4%」で算出できます。
最後に、抵当権設定登記は「借入額×0.4%」で算出でき、建物表題登記に関しては費用はかかりません。
そして、ほかにも司法書士への依頼費がかかります。
登記は自分でおこなうこともできますが、内容が難しいため司法書士へ依頼するのが一般的で、依頼費の相場は4万円~8万円程度でしょう。

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まとめ

新築一戸建ての購入時に必要になる登記の種類は6つあり、状況によって必要な登記は異なります。
たとえば、住宅ローンを組んだ方は抵当権設定登記が必要で、古家付き土地を解体すると建物滅失登記が必要です。
そして新築一戸建ての登記をおこなうときは、登録免許税や司法書士への依頼費用などがかかります。
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