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離婚後も家に住み続けることは可能?財産分与の方法や必要な手続きも解説!

財産分与

離婚後も家に住み続けることは可能?財産分与の方法や必要な手続きも解説!

離婚が決まると財産分与の問題が生じますが、なるべく円滑に手続きを済ませたいですよね。
事前に財産分与の方法や手続きについて把握しておけば、離婚後の新生活がスムーズにスタートできるでしょう。
今回は、離婚で家を財産分与する方法や離婚後に家に住み続けるメリット・デメリットにくわえ、離婚後に家に住む場合の手続きについてご紹介します。

離婚で家を財産分与する方法とは?住み続けるのはあり?

離婚で家を財産分与する方法は2種類あります。
1つ目は、家を売却し、現金を二人で分ける方法です。
現金は財産を公平に分けやすいため、お互いが納得して財産分与できることでしょう。
財産分与の割合に差をつける場合も、現金化でスムーズな分割が可能になります。
2つ目は、一方が家に住み続け、評価額を二人で分ける方法です。
不動産会社などに依頼して家の評価額を算出し、住み続ける方が家を出る方に評価額の半分を支払うのが原則です。
住宅ローンが残っている場合は、評価額から住宅ローンの残債を差し引いて分配します。

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットを解説

家に住み続けるメリットは、子どもの負担を軽くできる点です。
子どものいる家庭であれば、そのまま住み続けることで転校せずにすむため、これまでと変わらない生活を送れます。
また、出費を抑えられる点もメリットです。
住み替えると引っ越し費用がかかりますが、住み続けることで最低限の生活においては準備が不要なので、出費を抑えられます。
一方でデメリットは、離婚後も住宅ローンの支払いが続く点です。
住宅ローンを利用して家を建てた場合は、離婚後もローンを返済し続ける必要があり、毎月の支払いを負担に感じる可能性があります。
また、近隣住民の目が気になる点もデメリットです。
近所の方に様子の変化を悟られて離婚のうわさが広まると、場合によっては周りの空気に耐えられなくなるかもしれません。

離婚後も家に住み続ける場合の手続きについて

離婚後にどちらかが家に住み続ける場合、住宅ローンの主たる債務者が誰か、そして住み続けるのは誰かで手続きが変わります。
住宅ローンの名義人(主たる債務者)が住み続ける場合は、連帯保証人の変更手続きをおこないましょう。
連帯保証人を配偶者のままにしていると、住宅ローンの名義人が返済不能になった場合に元配偶者のもとへ請求がいくため、トラブルに発展する可能性があります。
また、住宅ローンの名義人以外が家に住み続けることも可能ですが、このケースだと滞納のリスクが拭えません。
トラブル防止のために、住宅ローンの支払いに関する公正証書を作っておくことがおすすめです。
住宅ローンが共有名義の場合は、どちらかが出ていくと契約違反になる可能性があります。
単独名義への変更も原則認められないため、ローンの借り換えを検討しましょう。

まとめ

離婚後もどちらかが家に住み続けることは可能ですが、家やローンの名義人によって必要となる手続きが異なります。
家に住み続けることによるトラブルを避けるためにも、必要な手続きは早めに済ませ、気持ちを新たに新生活をスタートさせましょう。
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